ロードバイク

罰金5万円!?自転車運転者講習制度で交通違反の取り締まりが強化

更新日:

こんにちは!ロードバイクが大好きなたかやんです。

今回は、真面目な内容、「自転車運転者講習制度」のお話です。

自転車運転者講習制度

さて6月1日からスタートしたこの制度。厳しくなったのはニュースで見たからわかるけど、どう変わったのかはいまいち・・・。そう思っていらっしゃる方も多いと思います。

今回は自転車運転者講習制度について詳しく解説していきたいと思います!知らなかったでは済みませんのでぜひこの機会に理解しておきましょう。

いつから始まった制度なの?

自転車運転者講習制度は平成27年6月1日の改正道路交通法の施行に伴い、運用が開始されました。

道路交通法???

よく道交法と聞く法律ですね。自動車の免許を取るときに勉強したと思います。今回はこの法律が改正され、自転車の安全対策が大きく変わりました。

どう変わったの?

大きく変わったのは、自転車の運転の講習が導入されたこと。

自動車の講習はよく聞きますよね。免許の更新のときにも受けたりします。この講習の自転車バージョンといったところですね。

安全講習の対象となるのは、危険な運転を繰り返す人です。携帯電話を使いながらの走行、信号無視、一時不停止など危険な運転を繰り返す人に対し、安全講習が義務付けられました。

対象は?

自転車運転者講習の対象は14歳以上。

「3年以内に違反切符による取り締まりまたは交通事故を繰り返し2回以上行った場合」

です。いや正直、厳しい!そう思いました。ちょっと気を抜いてしまい、取り締まりを受けてしまったら、もう次でアウトじゃないですか!しかも、3年って・・・。長い。

危険な運転はしないよう、ルールを守ってロードバイクに乗りましょう。

どんな講習を受けるの?

次はどんな講習なのかをを見ていきましょう。

講習

最初の画像の通り、内容は盛りだくさん!

講義・小テスト・個人ワーク討議・再小テスト・感想文

!?!?!?

小テスト!?感想文!? 個人ワーク討議!?

そんなものまであるのか・・・正直かなり大変そうです。できれば受けたくない。

受講時間は3時間で、受講料が5700円。

長い!そして、高い!

できれば、いや絶対に絶対に受けたくない!もし受けなかった場合は5万円以下の罰金です。

これだけではなく、講習を受けに行く時間や、交通費もかかります。ちゃんとルールを理解している人にとっては時間とお金の無駄です。ちょっとくらい違反しても大丈夫!ばれなきゃいいや!そういった考えはやめておいたほうがいいでしょう。

講習につながる危険行為14項目

どういった行為をした場合に取り締まりを受け、講習につながるのでしょう。

講習につながる危険行為は14項目・・・こちらも多いですね、厳しい!

自転車運転者講習制度危険行為

警視庁のサイトより引用

厳しいですが、どれも守っていて当たり前のことばかり!そして、守らないと危険な行為ばかりです。しっかりと頭に入れておきましょう。

①の信号無視などはわかりやすいのですが、少しわかりにくい項目があるのでどのような行為か具体例をご紹介します。

②通行禁止違反:歩行者天国など自転車の通行が禁止されている場所を通行した場合

④通行区分違反:自転車の通行は左側!これは車道の右側を通行した場合

⑦交差点安全進行義務違反等:交差点右折時に直進してくる車両を妨害した場合

⑪歩道通行時の通行方法違反:歩道を通行しているときに歩行者を妨害した場合

⑭安全運転義務違反:傘さし運転、携帯電話を使用しながら運転をした場合

あくまで具体例です。

普段の走行で一番の取り締まり対象はどの項目?

普段自転車乗るときに一番注意しなければならないのはどの項目でしょうか。

赤信号

一番はやっぱり「信号無視」かなぁ・・・。あとは「右側通行」「酒酔い運転」「傘さし、携帯電話のながら運転」は明らかな危険運転行為ですので、厳しく取り締まりがなされるのではないかと思います。

歩道の通行

歩道の通行ができないわけではありません。しかし、もし通行する場合注意が必要です。道路交通法では歩道の通行について以下のように決められてます。

(普通自転車の歩道通行)

第63条の4 普通自転車は、次に掲げるときは、第17条第1項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。

1 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。

2 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。

3 前2号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

他にも歩道を通行できる場合はあります。一番グレーだと思うのが第3号の「自転車の通行の安全確保のため歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき」

私もたまに歩道を走っているのですが、注意が必要ですね。

歩道を通行できる条件については、公益社団法人・自転車道路交通法研究会のホームページがわかりやすくておすすめです。>>こちらからどうぞ

自転車交通のインフラ整備もしてほしい

自転車運転者講習制度について詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか!?

もうすでに始まった制度です、知らなかったでは済まされません。よく理解し、ルールは必ず守るようにしましょう。

個人的に思うのは、こういった取り締まり強化による安全対策だけではなく、自転車交通のためのインフラ整備も必要だなと思います。平成26年4月現在、自転車レーンが整備されている道路は全国で約938㎞・・・全国の道路は約120万㎞!少なすぎる・・・。

まだまだ先は遠いですが、自転車も歩行者も自動車も、安全に通行できる環境が整備されるといいですね!!

少し長くなってしまいましたが、最後までご覧いただき、ありがとうございました!

次回もぜひご覧ください!!

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たかやん

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